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お葬儀の豆知識

2023/08/12

葬儀費用の補助金は申請するともらえる?誰が申請できるの?市役所での手続き方法を解説

葬儀費用の補助金は申請するともらえる?誰が申請できるの?市役所での手続き方法を解説
・葬儀後に補助金はもらえる?
・葬儀費用の補助金は誰が申請できるの?
・葬儀費用の補助金の種類は?
・葬儀費用の補助金を申請する方法は?

国民健康保険や後期高齢者医療制度、社会保険に加入していた人が亡くなった場合、「葬祭費補助金制度」として葬儀後に申請をすると補助金がもらえます

本記事を読むことで、葬儀後にもらえる補助金「葬祭費補助金制度」について、補助金の種類や申請できる人、市役所や組合での手続き方法が分かります。
 

葬儀後に申請できる補助金とは

葬儀後に申請できる補助金とは
◇葬儀後に申請できる補助金は「葬祭費補助金制度」です

日本消費者協会の調べによると、全国的な葬儀費用の総額は平均約196万円、現代は規模の小さい葬儀もできますが、家族葬でも100万円は掛かると言われます。

少しでも葬儀費用を補助金で賄えると助かりますよね。
個人が国民保険や社会保険など、いずれかの保険加入者であれば申請できます。
 

<葬儀後に申請できる補助金>
[国民保険]
[後期高齢者医療保険]
・葬祭費
[社会保険] ・埋葬料
・埋葬費
・家族埋葬料
[労災保険] ・葬祭料
[生活保護受給者] ・葬祭扶助

 
このように葬儀費用の補助金の金額は加入する保険や組合により変わりますが、いずれかに該当する人が多いです。
ここでは主に、国民保険もしくは社会保険加入者による葬儀費用の補助金申請手続きについて解説します。
 

●ただし葬儀費用の補助金は、葬儀の翌日から2年以内の申請期間です。

 
余裕はありますが、葬儀・または火葬を行った翌日から2年の月日が経過してしまうと、申請できなくなってしまうため、早期に手続きを済ませましょう。
 

 

葬儀費用の補助金:国民保険

葬儀費用の補助金:国民保険
◇故人が国民保険に加入していた場合、葬儀費用の補助金は「葬祭費」です
また故人が後期高齢者医療保険に加入していた場合も葬祭費です。

葬祭費を申請できるのは葬儀を執り行った喪主(施主)となります。
申請先は個人が住んでいた地域の役所窓口となり、事情によっては郵送も可能です。

下記は平均的な申請内容ですが、詳細は自治体により異なるので、窓口へ行く前にHPや電話で必要書類を確認しても良いでしょう。
 

<葬儀費用の補助金:葬祭費>
[申請先] ・保険年金課
[申請者] 喪主(施主)
[申請期限] 葬儀を執り行った翌日から2年
[葬祭費費用] ・自治体により異なる
(約2万円~7万円)
[必要書類]
(1)葬祭費支給申請書
(2)葬儀を執り行った証明 葬儀の領収書など
(喪主の名前が確認できると良い)
(3)振込先の預金通帳
※喪主名義がスムーズ
…喪主以外は委任状が必要
(4)本人確認書類 免許証
・保険証
・マイナンバーカード
…など
(5)故人の情報 死亡診断書
・埋葬、火葬許可証
(コピーで良い)
(6)印鑑

 
会葬礼状など、葬儀を執り行ったことを証明するものを必要とする自治体もあるので、確認をしてください。
 

[葬祭費は自治体によって違う:一例]
・沖縄市…50,000円
・那覇市…25,000円
・南城市…30,000円
・浦添市…30,000円
・名護市…20,000円
・糸満市…20,000円
・石垣市…30,000円
・うるま市…20,000円
※年度や条件で変化もあるため、事前に確認してください。

 
また故人の健康保険証は亡くなってから2週間以内に返却しなければなりません。
2週間以内の葬儀の補助金申請であれば、健康保険証を持参することで引き取ってくれます。
 

火葬料の支給は?

◇火葬料の支給を行う自治体もあります

火葬場がない地域では、遺族の火葬による費用負担が増えることに対応するため、火葬料の補助金を交付する自治体もあるでしょう。
 

<葬儀費用の補助金:火葬料の一例>
[自治体] ・宜野湾市など
[補助金額] ・15,000/1回
[申請期間] ・火葬料を支払った翌月から6ヶ月以内
[必要書類] 火葬許可証
・火葬料の領収書
(コピーで良い)
・火葬料を支払った人の通帳

 
上記は平均的な火葬料の一例ですので、火葬場がない地域であれば、一度住まいの自治体に確認すると良いでしょう。
 

葬祭費が支給されないことはある?

◇保険料が未納だった時など、支給されないこともあります

故人の国民保険料が未納だったなど、申請しても葬祭費を受け取れないケースはあるでしょう。
 

<葬祭費が支給されないケース>
(1)故人の保険料が未納
(2)社会保険の被保険者資格を喪失して3ヶ月以内
社会保険から支給
(3)葬祭費に相当する補助金の給付を受けた
(会社の健康保険等)
(4)直葬(給付する自治体もある)

 
きちんと保険料を納めていた場合、国民保険(後期高齢者医療保険)もしくは社会保険いずれか一方から、葬儀費用の補助金が給付されます。

申請から振り込みまで、ケースや自治体により変動はありますが、大まかに1ヶ月~2ヶ月は掛かるでしょう。
 

葬儀費用の補助金:社会保険

葬儀費用の補助金:社会保険
◇故人が社会保険もしくは共済組合に加入していた場合、葬儀費用の補助金は組合から受け取ります

故人が社会保険や共済組合に加入していた場合、葬儀費用の補助金は「埋葬料」や「埋葬費」などの名目で、組合から3つの種類から支給されるでしょう。
 

<葬儀費用の補助金:社会保険>
[埋葬料] ・故人の同居者(被扶養者)が申請
(故人が生計を維持していた)
[埋葬費] ・埋葬をした人が申請
(故人の同居者・被扶養者ではない)
[家族埋葬料] ・被保険者の家族が亡くなった時
(故人は申請者の被扶養者)

 
また故人が社会保険に加入していた場合、多くが会社に勤めていたケースです。
この場合は勤務先の会社から「弔意金」を受け取る可能性もあります。
ただし勤続年数など、弔意金が出る条件は会社によりさまざまです。
 

葬儀費用の補助金:社会保険

◇社会保険への申請は、故人が亡くなってた翌日から2年が期限です

国民保険への葬儀費用の補助金申請は、葬儀を執り行った翌日から2年間が申請期限ですが、社会保険への葬儀費用の補助金申請は、故人が亡くなった翌日から2年間ですので注意をしてください。
 

<葬儀費用の補助金:社会保険>
[申請先] ●組合
・健康保険組合
・共済組合
[申請者] ・埋葬者
[申請期間] 故人が亡くなった翌日から2年
[埋葬料(費)費用] ・5万円
(組合により付加給付の可能性)
[必要書類] (1)健康保険埋葬料支給申請書
(2)証明書類
・死亡診断書
・埋葬許可証
・葬儀の領収書など
(コピーで良い)

 
「付加給付」とは、組合が独自で行っている給付金です。
もしも付加給付が給付される場合は、埋葬料(費)に追加で給付されます。
 

まとめ:葬儀費用の補助金はおおよそ2年以内の申請です

まとめ:葬儀費用の補助金はおおよそ2年以内の申請です
故人が国民保険後期高齢者医療保険、社会保険などに加入していた場合、2年以内に申請をすることで、葬儀費用の補助金を受け取ることができます。

また労災保険とは仕事中や勤務による事故や病気などを起因としている制度ですので、該当する人は確認をしましょう。

故人が生活保護を受給していた場合は「葬祭扶助」が利用できます。
葬祭扶助では自治体が葬儀費用を補助してくれますが、自治体により金額は異なり、最大でも約20万円ほどが限度です。

葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う場合「福祉葬」として、大きな葬儀や告別式を省略した直葬や火葬式で行うことになるでしょう。
 

 

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