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2025/05/28 家族が亡くなったら

家族が死亡後1ヶ月以内に行うべき6つの手続き

家族が亡くなったら失意のなかにいても、死亡後の手続きを粛々と進めなければなりません。お通夜や葬儀を喪主として務めなければならないことはもちろんですが、死亡後の行政上の手続きも並行して進めなければなりません。

死亡後なるべく早く行うべきこと、1ヶ月以内に済ませるべき手続きをそれぞれリストアップして事務的に済ませると、進めやすくなります。今回は、家族が亡くなった後の1ヶ月以内に行うべき6つの手続きについて解説します。

家族の死亡後、1ヶ月以内に行う6の手続き

家族が病院で亡くなったら、まず臨終を看取った担当医師から死亡診断書を受取ります。この死亡診断書と一枚になっている書類が死亡届です。この他にも、埋葬や火葬のための埋火葬許可証の申請、葬祭費・埋葬費の支給申請、健康保険の資格喪失・資格取得などは、家族がなくなったらすぐにでも手続きしましょう。

<家族の死亡後に行う手続き>
家族が死亡後1ヶ月以内に行う手続き
①介護保険料過誤納還付金の請求
②遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
③免許証・パスポート等の返納
④世帯主の変更
⑤公共料金等の手続き
⑥雇用保険受給資格者証の返還

上記、1ヶ月以内に進めるべき手続きは以下になります。1つずつ解説していきましょう。

介護保険料過誤納還付金の請求

40歳の誕生月を迎えると、介護保険料が徴収されます。一般的に年金受給が始まると、受給する年から年金から天引きされることになります。

<介護保険料過誤納還付金の請求>
期限は死亡後2年以内です。
払い過ぎた介護保険料がある場合

死亡後2年以内に市区町村役場に介護保険料の申請をすることで、払い過ぎた介護保険料の還付が期待できます。

②遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

遺族基礎年金、遺族厚生年金の制度により、手続きの窓口や必要書類が異なるため注意が必要です。

<遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求>
期限は5年以内です。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金

申請から支給まで早くても3ヶ月、遅くとも半年ほどで支給開始されるので、当面の生活費に不安がある方は早めに申請書を提出することをおすすめします。遺族基礎年金・遺族厚生年金には5年以内の申請と定められているので、支給を必要とする人は注意をしてください。

③免許証・パスポート等の返納

家族が亡くなったら死亡後の手続きとして、免許証の返納は義務ではありません。またパスポートも返納せずに、期限失効まで特別な手続きを行わないご遺族も多いでしょう。けれども免許証やパスポートは、「個人情報+身分証明書」に該当します。
そのため悪用されるリスクを考えると、早めに返納手続きを行うことが適切です。

<免許証・パスポート等の返納>
●パスポート
<返納手続き場所>
・都道府県にある旅券事務所や市区町村役場
<持ち物>
・パスポート
・所有者の死亡を証明する書類
・返納届(旅券事務の窓口から入手)
・窓口に来た人の身分証明書

免許証
<返納手続き場所>
運転免許センター
<持ち物>
・免許証
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本の写し
・窓口に来た人の認印
・窓口に来た人の身分証明書

基本的に、早く返納しないとダメという決まりはありませんが、速やかにお近くの警察署や旅券事務所に無効の手続きを取ってもらいましょう。またパスポートは市区町村役場に権限が移された地域もあります。

④世帯主の変更

例えば、家族の中で旦那さんが死亡したとして、その旦那さんが世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更の届出を役所に提出する必要があります。

<世帯主の変更>
期限は14日以内です。
市区町村役場で申請
・届出人は新しい世帯主、もしくは同一世帯の人

<持ち物>
世帯主変更届
・本人確認書類
・印鑑
・加入している場合は国民健康保険者証
代理人が手続きを行う場合は委任状

一般的な、婚姻などでも世帯主を変更するのと同じ手続きです。ただし家族が亡くなった時、死亡後の手続きでは世帯主の変更が必要なケースと必要ないケースがあります。故人が一人世帯であれば、世帯主の変更手続きは必要ありません。

⑤公共料金等の手続き

公共料金の手続きは速やかに行いましょう。故人の銀行口座から入出金をすると、銀行口座が凍結する恐れがあります。契約者が亡くなった場合は、名義変更支払い口座の変更をしてください。

<公共料金等の手続き>
契約会社へ連絡して、解約もしくは名義変更の手続きを行ってください。
・故人がひとり暮らしだった場合…解約
・故人と同一世帯だった場合名義変更

故人の銀行口座が凍結されたまま、手続きをしないと未納扱いとなり、場合によっては強制解約又は利用停止の処分に該当してしまうためです。

⑥雇用保険受給資格者証の返還

雇用保険受給資格者証は、故人が雇用保険に加入していた場合に行う手続きです。

<雇用保険受給資格者証の返還>
期限は1ヶ月以内です。
・返還先は、受給していたハローワーク

<持ち物>
受給資格者証
・死亡診断書または死亡検案書
住民票

雇用保険受給資格者証は、失業した時に失業手当が支給される資格を証明するものですので、早めに手続きを進めてください。

まとめ

以上が家族が亡くなったら、まず行うべき6の手続きについてお伝えしました。この他にも死亡後の手続きには、相続に関わるものもあります。これらの行政手続きとともに、初七日や四十九日法要、納骨式や百か日法要など、さまざまな供養の準備を、施主として行う必要もあります。

また、行政手続きのなかには、生前に手続きできるものもありますし、亡くなった後、速やかにしなければならない手続きがあります。家族が亡くなった後に行うべき手続きには多岐にわたります。慌てずに期限が短いものから順に申請しておくとのちのち楽です。