お葬式の豆知識
家族が亡くなったらすぐに行うべき4つの手続き
家族が亡くなったら当然ながら悲しみを抱えつつも、お通夜や葬儀を進めなければなりませんが、それと同時に行政や事務的な手続きも発生します。あなたが喪主であればなおさらでしょう。
さまざまにやることがある中でも亡くなってすぐにしなければならない手続き、そうでないものがありますがどこから手を付けていいのかわかりません。。途方に暮れてしまうという声もしばしば。
そんな時に備えて、今回は家族が亡くなった後にすぐに行うべき4つの手続きについて解説していきましょう。
家族の死亡後の手続き
家族が病院で亡くなると、臨終を看取った担当医師から死亡診断書が渡されます。この死亡診断書と一枚になっている書類が死亡届です。家族が亡くなったら、病院の霊安室からご遺体を搬送と同時期に死亡届に記入し、市区町村役場へ提出するところから、一連の死亡後の手続きが始まります。
<家族の死亡後すぐに行う手続き>
①死亡届の提出
②埋火葬許可証の申請
③葬祭費・埋葬費の支給申請
④健康保険の資格喪失・資格取得
※7日以内が目安
ご遺族はこれらの死亡後の手続きと同時期に、初七日や四十九日法要に向けても準備を進めなければなりません。近代では家族や親族、兄弟が少ないため、全ての準備をひとりで行ったり、手続きをひとりで担ったりする人が増えていますが、可能な限り家族や親族、兄弟と手続きと法要を分担して進められるとそれぞれの負担も少なく済みます。
①死亡届の提出
家族や親族が亡くなったら、まず最初に行うのが死亡届を市役所に提出することです。これは義務なので必ず行いましょう。
<死亡届の提出>
●提出期限は7日間以内です。
・本籍地/死亡地/届出人の住所地の市区町村役場へ提出
●持ち物
・死亡診断書(死亡届)
・届出人の印鑑
死亡届の提出期限は死亡後7日間とされていますが、死亡届を提出しなければ、埋火葬許可証が発行されないため、葬儀・告別式での火葬ができません。そのためすぐに提出する必要があります。届出人は「同居の親族又は、その他の同居者・家主」となることが主ですが、代理人が死亡届を提出しても良いため、葬儀社スタッフがご遺族に代わり提出する場合もあります。
②埋火葬許可証の申請
死亡後の手続きで2番目にしなければならないことは「埋火葬許可証」を提出することです。「埋火葬許可証」は死亡届を出した市役所へ死亡届と一緒に提出する流れが一般的です。
<埋火葬許可証の申請>
●期限は7日間以内です。
・死亡届を提出した市区町村役場へ提出
埋火葬許可証は、葬儀後の埋葬・火葬をする際に必要となる許可証です。市区町村役場によっては埋葬・火葬それぞれの許可書が発行される場合もありますが、どちらも大切に保管しておきましょう。
※焼骨後の納骨時には火葬証明書が必要です。
最近では手元供養など、ご遺骨を分けて供養する「分骨」も増えましたが、この場合には火葬場で分骨をして、火葬場から「分骨証明書」をもらいます。
③葬祭費・埋葬費の支給申請
国民健康保険の対象者であれば埋葬費や火葬費用への支給があるのですが、この支給申請の期限が2年以内となっているため、死亡後すぐにしなければならない手続きではありません。ただ、残された家族のなかには、これからの生活のために少しでもお金を必要としている家族も少なくないため、できれば、一連の家族の死亡後の手続きのなかで早めに済ませておくと安心です。
<葬祭費・埋葬費の支給申請>
●死亡後2年以内に申請すると現金3万~7万円の支給
・国民健康保険加入者
・市区町村役場に葬祭費・埋葬の支給申請の必要書類を提出する
葬祭費・埋葬費の支給申請は、必ずしもしなければならない手続きではありませんが、申請すると国民健康保険者対象として3〜7万円が支給されます。他にも、協会けんぽに加入している人は、現在お勤めの会社や協会けんぽへ申請することで5万円が支給されます。
※協会けんぽへ加入している人の申請先は市区町村役場ではないのでご注意ください。
④健康保険の資格喪失・資格取得
健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人が死亡すると、翌日には資格が失われるので、死亡後の手続きとして「資格喪失の書類」を申請します。また故人の扶養により資格を得ていた家族は、新たに自分の保険に加入する手続きも必要です。
<健康保険の資格喪失・資格取得>
●期限は14日以内です。
・健康保険/後期高齢者医療保険の加入者
●提出先
・会社員など…健康保険組合/協会けんぽ
・自営業…国民健康保険
・75歳以上の高齢者…後期高齢者医療保険
※故人の被扶養者だった家族
└新たに加入するため資格取得手続き
申請場所は、自身が加入している保険によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
以上が家族が亡くなったらすぐに家族が行うべき4つの手続きについてお伝えしました。それ以降は、1ヶ月以内に、介護保険料過誤納還付金の請求、遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求、免許証・パスポート等の返納、世帯主の変更、公共料金等の手続き、雇用保険受給資格者証の返還などまだまだやっておくべき手続きがあります。
喪主やご遺族はなかなか悲しんでいる暇はありませんが、前述したように家族や親族、兄弟で分担して手続きをすることで互いの負担を減らせることができるので、家族で助け合う姿で乗り切れると故人もきっと喜んでくれるでしょう。