お葬儀の豆知識
【家族が亡くなったら】「火葬許可証」とは?火葬まで3つの手続き
「火葬許可証」は火葬を行う際に必要な許可証で、死亡届の提出により発行されます。
死亡届は法的には故人が亡くなってから7日以内に、役所の窓口に提出するとされていますが、死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されないため、一般的には数日以内に届けることが多いでしょう。
ただ最近では火葬場のひっ迫などから、火葬許可証を紛失したケースや、火葬後の紛失で納骨に手間取ったケースもあります。
そこで今回は、火葬許可証が発行されるまでの流れや、紛失した場合の再発行、火葬後に紛失した時のトラブルについてお伝えします。
火葬に必要な3つの手続き
近年「火葬許可証ってなに?」と遺族が質問するのには、現代では遺族は通夜や葬儀で忙しいなか、一般的に葬儀社スタッフが代理で死亡届を提出している流れが多いためでしょう。
基本的には死亡届を役所に提出することで、火葬許可証を発行してもらえます。
(1)死亡届を出す
(2)火葬許可証を受け取る
(3)火葬許可証を返却してもらう
生前から訪問医に来ていただいていた、病院で息を引き取ったなど、医師により死亡と診断されるほとんどのケースで、病院(や医師)により死亡診断書をもらいます。
その片面が死亡届になるので、そのまま提出する流れです。
けれども自宅内で突然の事故があったなど、医師による死亡診断がなかった場合には、警察署に行き「死亡検案書」として、警察署より発行されることもあるでしょう。
・【家族が亡くなったら】自宅で死亡していたら救急車、警察どっち?
(1)死亡届を出す
まず家族の誰かが亡くなったら1番最初に「本籍地に記載されている市区役所に死亡届けを提出」しなくてはなりません。
死亡届は、1週間以内に届出を出す必要があるので注意しましょう。
また国外で死亡した場合は、死亡の事実を知ってから「3ヶ月以内」に届出を出す必要なあります。
①死亡届を出す期間…7日間以内
(国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った3ヶ月以内に申告)
②死亡届を出す人…配偶者及び親族
③必要書類
・届け人の印鑑
・本人確認ができる書類
(運転免許証・健康保険証など)
葬儀の間は何かとバタバタしているので、役所へ死亡届を提出する手続きを忘れないようにしましょう。
前述したように捺印などは必要になるものの、死亡届の提出自体は代理で第三者が行うことも可能です。
(2)火葬許可証を受け取る
死亡届(死亡診断書)や死亡検案書が、役所で受理されると「火葬許可証」の発行です。
●葬儀社に依頼しているならば、死亡届の提出→火葬許可証の入手まで、お願いしてしまうと助かります。
…この場合、そのまま火葬場に提出してくれる流れが多いでしょう。
一般的に葬儀社スタッフに任せて問題はないのですが、気になる場合は、火葬許可証の内容記載ミスがないか、市区役所の押し印があるかなどをチェックします。
(3)火葬許可証を返却してもらう
火葬許可書の発行により、初めて火葬場で故人の火葬ができますが、24時間以内の火葬は法律で禁じられているので、少なくとも火葬日程は翌日以降です。
もちろん、火葬許可証を火葬場に持って行くことは忘れないでください。
●火葬か終わると、火葬を終えた証明として、下記のような手続きをしてくれます。
・火葬場の押印
・火葬された日時を記入
これは、特定の故人が火葬された遺骨であることを証明します。
そのため、この時に返却された火葬許可証は「埋葬許可証」となるため、納骨時に必要な書類です。
●「埋葬許可証になるとは知らずに無くしてしまった!」など、しばしば火葬後に紛失してしまう人がいるのですが、埋葬時にトラブルにならぬよう、注意をして保管してください。
・【沖縄の法要】納骨式の準備や4つの流れ。当日持参する必要書類リスト
「火葬許可証」がないとどうなるの?
火葬許可証がないまま火葬することはできません。
この火葬許可証がないまま火葬して納骨をしてしまうと、法令により罰則を受けるので、注意てをしてください。
①埋葬および火葬を24時間経過していないのに行った場合の罰則
・1,000円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
②埋葬、焼骨の埋蔵を墓地以外の区域、火葬を火葬場以外で行った場合の罰則
・1,000円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
③埋葬、火葬、改葬を市町村長、区長の許可を受けずに行った場合の罰則
・1,000円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
火葬許可証のない火葬、埋葬許可証がない、もしくは墓地など指定された土地以外での埋葬は、一般的な言葉で言う「死体遺棄」とされても仕方がありません。
日本において遺体の火葬や埋葬など、葬送に関する法律である「墓埋法」を無視し逆らってしまう行為は、違反行為です。
火葬許可証の届出先
火葬許可証の届出先は、役所から発行された許可書を、火葬場の管理事務所に提出します。
(火葬許可証は葬儀から火葬場に向かう際に必ず持参しましょう。)
こちらも葬儀社に依頼しておけば、葬儀社スタッフがひと通りの手配をしてくれるでしょう。
●遺骨を分骨する場合には、その所在を証明するため「分骨証明書」が必要です。
…そのため火葬する際に分骨する人がいるならば、予め火葬場に申し立てを行い、必要な枚数の分骨許可証を発行してもらいます。
遺骨を埋葬してしまうと、お墓を開けて分骨しなければなりません。
できないことはありませんが、手続きが大変困難です。
●火葬証明(埋葬許可証)は1枚しか発行されませんので、納骨先に1枚、2枚目以降は分骨証明証が必須になります。
・分骨をするタイミングや手続きは?分骨トラブルを回避する3つのポイント
火葬許可証(証明書)を失くしたら?
一般的には、火葬許可証は木箱に一緒に入っていますが、万が一紛失してしまった場合には、火葬許可証を発行した「市区役所・自治体」に再発行をしてもらいましょう。
●火葬許可証(証明書)を紛失した場合、申請に必要な書類は下記です。
・申請者本人の身分証明書
・印鑑
証明書(火葬場から返却された書類)を発行してから5年以内であれば、発行のデータが記録されているので、比較的にスムーズに再発行できます。
ただし証明書が発行されてから5年以上経って紛失に気付いた場合、火葬証明書が必要になるすので、火葬した斎場に問い合わせして火葬証明証を発行してもらうことになるでしょう。
最後に
以上が火葬許可証について、火葬許可証の発行までと、火葬場から返却された火葬証明についてお伝えしました。
火葬場で押印が押された火葬証明は、その遺骨が「誰であるか」を証明するものです。
そのため火葬証明は埋葬許可証として、後々納骨の時に必要になります。
本文中で5年以上経ってから火葬許可証(証明書)の紛失に気付いたケースをお伝えしましたが、自宅に遺骨を祀って供養する「手元供養」において、多いケースです。
手元供養では粉骨をして残す家が多いですが、仏壇や骨壺や骨箱があれば、そのなかに無くさないよう、定位置を作り保管をすると良いでしょう。
・【沖縄の葬送】今手元供養が注目される3つの理由と、手元供養の進め方
まとめ
火葬許可証とは?発行手続きと火葬後の注意点
●火葬許可証とは
・火葬場で提出が必要
・火葬場で返却されると「埋葬許可証」に
・埋葬許可証は納骨時に必要●火葬許可証の発行
・死亡届の提出により渡される
・葬儀社に代行を依頼できる
(葬儀社で火葬場への提出までお願いできる)●火葬後の注意点
・埋葬許可証になるので紛失に注意する
(特に手元供養で紛失事例が多い)
・再発行は役所で行う
・分骨予定なら火葬場で「分骨証明書」をもらう
(5年以上経っていれば、火葬場に問い合わせ)